「公判前整理手続」とは、どういう意味ですか?
「公判前整理手続」とは、裁判所が検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込む手続きのこと。
裁判所・検察官・弁護人が一緒に争点を立証するため、どのような証拠が必要か、どのような方法で証拠を調べるのが相当かを検討する。
「公判前整理手続」とは、裁判所が検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込む手続きのこと。
裁判所・検察官・弁護人が一緒に争点を立証するため、どのような証拠が必要か、どのような方法で証拠を調べるのが相当かを検討する。